不実告知のNG例
「今だけ限定でサーバー代が無料です」と案内して契約したが、実際は常時無料で販売されていた。
→ 事実と異なる説明は不実告知になります。
「事故防止」を構造で実装し、OK率を安定させる
迷った時はこの3つに戻る
「今だけ限定でサーバー代が無料です」と案内して契約したが、実際は常時無料で販売されていた。
→ 事実と異なる説明は不実告知になります。
契約解除料がかかるにも関わらず、解除料の説明をしなかった。
→ 重要事項を伝えない行為は事実不告知です。
「水道管の掃除は何十年もしていないので、内側はサビだらけですよ」など
→ 不安を煽って判断を迫る表現は禁止です。
営業工程は下記の1から7とし、この順番を必ず守る。
4-1〜4-8を必ず守る(断定・押し・事故を防ぐ)
迷ったら4番に戻る。 ここは「喋り方の操作ルール」。
法令遵守を土台に、信頼で勝ち続ける
必ず「プレミアムウォーターの案内です」と伝えます。
「アンケート」「点検」などと偽る行為は特定商取引法違反です。
「いらない」「興味ない」と言われたら、その場で終了します。
粘る行為は契約率を下げるだけでなく、法的リスクを高めます。
「解約金」「最低利用期間」などの不都合な情報も必ず伝えます。
伝えなかった事実は、後から嘘と同じ扱いになります。
契約時は必ず法定書面を交付します。
サインは戸籍に記載されている正式な氏名で記入してもらいます。
クーリングオフは8日間。必ず口頭で説明します。
これは契約を壊す制度ではなく、冷静に考えるための保護制度です。
料金・期間・条件など、数字を聞かれたら正確に答える。
不明な場合は「確認してからお伝えします」と即答します。
この3つに戻る
結論:迷ったら、安全運用へ寄せる。
間違えるより、確認する方が100倍安全。