PURPOSE

このページの目的

研修時だけでなく、現場・出張先からいつでも確認できるよう、 GFIの勤務交通費・出張旅費の基準をまとめています。

迷ったら、自己判断で利用しない。 タクシー・レンタカー・前入り・規程外の利用は、必要に応じて事前に上長へ確認してください。
QUICK CHECK

現場でまず確認すること

特に問い合わせ・誤認が起きやすい項目を先に整理しています。

基本

移動は公共交通機関

原則として電車・バスを利用。グリーン車は原則認めません。

重要

タクシーは原則利用不可

規程上の特例に該当し、上長の承認を得た場合に限り利用できます。

宿泊

社員 1泊 8,000円まで

税込・素泊まりを基本。高額地域等は事前承認により例外があります。

申請

宿泊予定日の2日前17時まで

会社指定フォームから宿泊先情報を申請します。

TAXI RULE

タクシー利用の判断基準

「便利だから」「時間を短縮したいから」だけでは会社経費にはなりません。

!
タクシーは原則認めない

下記の特例に該当する場合でも、上長の承認を得て利用してください。

  1. 01
    徒歩15分以上

    終着駅(電車・バス)から勤務地までの徒歩距離が15分以上の場合。

  2. 02
    深夜・早朝

    他の交通手段が利用できない場合。

  3. 03
    悪天候・運休・遅延

    業務遂行に支障をきたす場合。

  4. 04
    大量の荷物

    他の手段での移動が困難な場合。

  5. 05
    業務終了後のバス待ち

    バスを30分以上待つ必要があるなど、移動手段が著しく制限される場合。

事前承認を得ずに利用したタクシー・レンタカー・自家用車等の費用は、原則として本人負担です。
WHICH RULE?

どちらの規程を見るか

REGULATION 01

勤務交通費規程

宿泊を伴わない勤務地への移動に適用。

第1条 適用範囲

本規程は、社員が日々の業務遂行のために勤務地へ移動する際の交通費支給に関する基準を定める。なお、本規程は「出張旅費規程」とは異なり、宿泊を伴わない勤務地への移動に適用される。

第2条 移動の起点と終点

本規程における「ドア to ドア」とは、従業員の自宅または出発地から勤務地(本社・指定の勤務先・イベント会場等)までの移動を指す。

第3条 公共交通機関の利用基準

利用する交通機関は、原則として公共交通機関(電車・バス)とする。

(1)電車の利用

  1. 原則として普通席を利用する。グリーン車の利用は原則認めない。
  2. 在来線でおおむね1時間以上の移動となる場合は、特急の利用を認める。
  3. 新幹線は原則として自由席を利用するものとする。ただし、全席指定の新幹線(はやぶさ・かがやき等)や、年末年始・ゴールデンウィークなどの繁忙期においては、東海道新幹線の指定席利用を認める。
第4条 タクシーの利用基準

タクシーの利用は原則認めないが、以下の特例に該当する場合は、上長の承認を得て利用を認める。

  1. 終着駅(電車・バス)から勤務地までの徒歩距離が15分以上の場合。
  2. 深夜・早朝の移動で他の交通手段が利用できない場合。
  3. 悪天候や公共交通機関の運休・遅延により、業務遂行に支障をきたす場合。
  4. 大量の荷物の持ち運びが必要で、他の手段での移動が困難な場合。
  5. 業務終了後、バスの時刻表によって移動手段が著しく制限される場合(バスを30分以上待つ必要がある場合など)。
第5条 車両の利用基準

自家用車・レンタカーの利用は原則認めないが、業務遂行上やむを得ない場合に限り、上長の承認を得た場合に利用を認める。

(1)車両の申請

  1. 車両利用時は、土日祝日を除く2営業日前までに申請を行うこと。
  2. 申請がやむを得ず2営業日前までに行えない場合は、勤務先付近の有料コインパーキングを利用することとする。なお、車両の申請が行われていない場合は、当該利用に係る費用を経費として認めないものとする。

(2)レンタカーの利用

レンタカーを利用する際は、会社指定のレンタカー会社を利用すること。

(3)自家用車の利用

  1. 支給額は1kmあたり20円とする。
  2. 会社貸与のETCカードは社用車(営業車両)のみ使用を認める。ETCカードを紛失または破損した場合は、速やかに会社へ報告すること。
  3. 従業員が自家用車を業務で利用する場合は、利用した高速道路の入口IC・出口ICを明記のうえ申請し、実費を経費として精算する。当該精算は、第7条(交通費の申請および精算)の規定に準じて行うものとする。

(4)茨城県内の従業員が本社(土浦市)に出社する場合

自家用車の利用を認める。

第6条 交通費の計算方法
  1. 公共交通機関を利用した場合は、ネット上の経路検索サービスで算出される最も安い運賃を基準とし支給する。ただし、交通系ICカード料金が適用される場合は、その料金を基準とする。
  2. タクシーを利用した場合は、領収書を提出のうえ、実費を精算する。
  3. 自家用車・レンタカー利用時の交通費については、以下の基準で支給する。
    • 自家用車のガソリン代は1kmあたり20円とする。
    • レンタカーを利用した場合の費用(レンタル料・ガソリン代等)は、領収書を提出のうえ、実費を精算する。
  4. 経理部門は、申請内容を確認し、規程に定める範囲を超える利用があった場合(例:グリーン車・指定席等)、会社が定める通常運賃を基準として支給するものとする。この場合における規程外利用分の差額は、本人の負担とする。
第7条 交通費の申請および精算

経費の申請は、業務終了月の翌月5日以内に領収書を会社指定のクラウドシステムを通じて申請すること。申請された経費は、毎月の給与支払日に給与と同時に振り込むものとする。

領収書を添付し、実費精算とするもの

  1. 新幹線利用および在来線特急利用費
  2. タクシー利用費
  3. レンタカー利用時のレンタル料およびガソリン代
  4. 勤務先付近の有料コインパーキング利用料

申請期限を過ぎた場合、特別な事情がない限り、交通費は支給されない。特別な事情とは、システムトラブル、病気、災害など、本人の責に帰さない事由を指す。

第8条 禁止事項

以下のケースにおいては、交通費の支給を行わず、利用分は本人負担とする。また、悪質な場合は厳重注意または懲戒処分の対象とする。

  1. 私用の移動に伴う交通費(プライベートな移動、個人的な寄り道など)。
  2. 会社の事前承認を得ずに利用した交通手段(タクシー・レンタカー・自家用車など)の費用。
  3. 不正申請(架空経費・金額の水増し・虚偽の経路申請など)。
  4. 通勤交通費として既に支給されている範囲の移動。
  5. 会社貸与のETCカードを業務目的以外で利用した場合。
第9条 その他・附則
  1. 本規程に定めのない事項については、都度、上長と協議の上対応する。
  2. 本規程は、会社の業務上の必要に応じて適宜改訂することができる。

附則:この規程は、2025年3月1日から適用する。

改定履歴:2025年11月1日 一部改定

REGULATION 02

出張旅費規程

宿泊を伴う出張に適用。

第1条 適用範囲

本規程は、社員が業務を遂行するため宿泊を伴う出張を行う場合の手続および旅費に関して定めたものである。なお、日帰りの勤務地移動に関する交通費は「勤務交通費規程」に準ずるものとし、本規程の適用外とする。

第2条 出張の定義

出張とは、「勤務交通費規程」に定めるドア to ドアの観点から、宿泊を伴い業務を遂行する場合をいう。

  1. 片道おおむね100km以上、または移動時間が2時間以上の場所へ移動する場合。
  2. 片道80km以上または移動時間1時間30分以上の勤務地に3日以上連続して出勤する場合。

ただし、勤務開始・終了時間の関係により宿泊を要しない場合は出張とはみなさず、「勤務交通費規程」に基づき交通費を精算するものとする。

第3条 出張申請

出張を希望する者は、毎月15日までに翌月分の遠方出張の希望日程を上長に提出しなければならない。

  1. 出張希望はシフト表に記載するものとする。
  2. 上長は業務上の必要性や予算の観点から承認または調整を行う。
  3. 急遽出張が発生した場合、速やかに上長へ報告し、承認を得ること。
第4条 出張旅費

本規程における出張旅費は以下のとおりとし、交通費の支給基準は「勤務交通費規程」に準ずるが、飛行機利用に関する基準は本規程に定める内容を適用する。また、宿泊費・長期出張の日当・急遽出張時の日用品補助についても、本規程に定める内容を適用する。

  1. 交通費(勤務交通費規程に準ずるが、飛行機利用については本規程を適用する)
  2. 宿泊費
  3. 長期出張の日当および急遽出張時の日用品補助
第5条 交通機関

原則として公共交通機関(電車・バス・飛行機)を利用する。交通機関の利用基準は「勤務交通費規程」に準ずる。ただし、飛行機利用については以下の基準を適用する。

  1. 国内線の利用は、普通席(エコノミークラス)とする。
  2. 予約は会社指定の方法により手配するものとする。
第6条 宿泊費の限度額

1泊当たりの宿泊費(税込)は、素泊まりを基本とし、限度額を次のとおりとする。

社員8,000円
役員10,000円

ただし、宿泊費が一般的に高額な地域(例:東京都・大阪市・福岡市など)や特別な事情がある場合には、上長の承認を得たうえで限度額を超える宿泊を認める。

第7条 長期出張

連続して5泊6日以上の出張が発生した場合は、6日目以降について1日あたり1,000円を日当として追加支給する。なお、移動手段の変更(例:新幹線グリーン車等)は、上長の承認を得た場合に限り認める。

第8条 前入り出張
  1. 前入りを希望する場合は、第9条(宿泊先の申請)に定める手続きに従い、会社指定の専用フォームから宿泊申請を行うものとする。
  2. 前入りは、業務開始時刻の関係等により当日移動では業務開始時刻に間に合わない場合その他業務上必要と認められる場合に限り認める。この場合において、宿泊費は会社負担とする。
  3. 業務と関係のない私的な理由による前入りの場合は、宿泊費・交通費ともに自己負担とする。
  4. 前入りの可否および負担区分は、業務上の必要性を勘案し、上長が最終的に承認し、その判断の結果に従うものとする。
  5. 当日移動により業務開始時刻に間に合う場合は、業務開始時刻にかかわらず前入りは認めない。特に、業務開始時刻が正午以降である場合は、原則として前入りを認めない。
第9条 宿泊先の申請
  1. 出張時の宿泊先情報(宿泊施設名または宿泊希望地、宿泊期間)を、宿泊予定日の2日前の17時までに会社指定の専用フォームから申請し、会社による宿泊先の手配を希望する場合は、その申請をもって正式な依頼とする。
  2. 申請が行われなかった場合、会社は宿泊先の手配を行わないものとし、その際に発生する宿泊に関する費用・手配の責任は社員本人が負う。
  3. 宿泊期間に変更が生じた場合は、宿泊予定日の前日の12時までに会社へ連絡し、変更内容を報告するものとする。当該期限を過ぎた変更・キャンセルにより発生したキャンセル料等については、原則として社員本人の負担とする。ただし、天災、交通機関の乱れ、急病、会社都合による日程変更等、やむを得ない事由がある場合はこの限りでない。
第10条 ステイオフ制度

出張期間中は、社員は業務日と業務日の間に休暇(ステイオフ休暇)を取得することができる。ただし、自宅までの片道距離が80km以内または移動時間が1時間30分以内で帰宅が可能な場合は、会社はステイオフ休暇の取得を認めない。

  1. ステイオフ休暇を希望する場合は、第9条(宿泊先の申請)に定める専用フォームから申請を行い、宿泊希望地およびステイオフ希望日を入力するものとする。
  2. ステイオフ休暇の適用条件
    • 連続3日以上の出張期間であること。
    • 翌日の業務に支障をきたさないこと。
    • 当該休暇は私的な休暇扱いとし、労働時間および賃金計算の対象外とする。
  3. ステイオフ休暇中の宿泊費は会社が負担する。ただし、私的理由による宿泊施設の変更や追加費用、飲食費・移動費などの個人的な支出は社員の自己負担とする。
第11条 急遽出張に伴う日用品費用の補助

会社都合により急遽出張が決まり、必要な日用品(下着類・洗面用具等)の準備ができなかった場合、以下の条件で費用を補助するものとする。

  1. 1回の急遽出張につき、上限3,000円まで補助し、領収書を添付のうえ経費精算を行う。
  2. 補助対象は下記の必需品に限る。
    • 下着類(下着・靴下等)
    • 洗面用具(歯ブラシ・シェーバー等)
    • その他、出張遂行に必要と認められる最低限の物品(上長の判断による)
  3. 原則として事前の準備が可能な場合は自己負担とする。
第12条 出張期間中の労働時間と休日の取扱

出張期間中は通常の労働時間に基づいて労働したものとみなす。ただし、移動のみに費やした休日については勤務として扱わない。

第13条 出張旅費の仮払い

業務上出張が必要な場合は、あらかじめ上長の承認を得た者に限り、仮払いを受けることができる。仮払いは上限30,000円とし、原則として出張当日までに給与振込口座に振り込むものとする。

第14条 出張旅費の計算および申請

出張旅費の計算および申請・精算は、原則として「勤務交通費規程」に定める基準に準じて行う。ただし、宿泊費、長期出張の日当、急遽出張の日用品補助については、本規程の基準を適用するものとする。

第15条 出張中の事故対応

出張中に事故が発生した場合、社員は速やかに会社へ報告し、指示を受けるものとする。事故に伴う治療費やその他の費用については、労災保険および関連法令に基づき対応する。

第16条 出張の終了

出張の終了は、以下のいずれかの時点とする。

  1. 最終業務が完了し、自宅へ向かう移動を開始した時点。
  2. 業務が終了した後、私的な理由で出張先に滞在を継続する場合は、業務終了時点。
第17条 その他・附則

その他、本規程で処理できない場合は、その都度協議にて処理する。

附則:この規程は、2025年3月1日から適用する。

改定履歴:2025年11月1日 一部改定

FINAL CHECK

使う前に確認。迷ったら相談。

経費は会社のお金。必要な移動には正しく使い、不要な支出はつくらない。

自己判断で使って、あとから精算しない。