移動は公共交通機関
原則として電車・バスを利用。グリーン車は原則認めません。
経費は「使ってから確認」ではなく、
使う前にルールを確認する。
勤務交通費規程・出張旅費規程|2025年11月 一部改定
研修時だけでなく、現場・出張先からいつでも確認できるよう、 GFIの勤務交通費・出張旅費の基準をまとめています。
特に問い合わせ・誤認が起きやすい項目を先に整理しています。
原則として電車・バスを利用。グリーン車は原則認めません。
規程上の特例に該当し、上長の承認を得た場合に限り利用できます。
税込・素泊まりを基本。高額地域等は事前承認により例外があります。
会社指定フォームから宿泊先情報を申請します。
「便利だから」「時間を短縮したいから」だけでは会社経費にはなりません。
下記の特例に該当する場合でも、上長の承認を得て利用してください。
終着駅(電車・バス)から勤務地までの徒歩距離が15分以上の場合。
他の交通手段が利用できない場合。
業務遂行に支障をきたす場合。
他の手段での移動が困難な場合。
バスを30分以上待つ必要があるなど、移動手段が著しく制限される場合。
宿泊を伴わない勤務地への移動に適用。
本規程は、社員が日々の業務遂行のために勤務地へ移動する際の交通費支給に関する基準を定める。なお、本規程は「出張旅費規程」とは異なり、宿泊を伴わない勤務地への移動に適用される。
本規程における「ドア to ドア」とは、従業員の自宅または出発地から勤務地(本社・指定の勤務先・イベント会場等)までの移動を指す。
利用する交通機関は、原則として公共交通機関(電車・バス)とする。
タクシーの利用は原則認めないが、以下の特例に該当する場合は、上長の承認を得て利用を認める。
自家用車・レンタカーの利用は原則認めないが、業務遂行上やむを得ない場合に限り、上長の承認を得た場合に利用を認める。
レンタカーを利用する際は、会社指定のレンタカー会社を利用すること。
自家用車の利用を認める。
経費の申請は、業務終了月の翌月5日以内に領収書を会社指定のクラウドシステムを通じて申請すること。申請された経費は、毎月の給与支払日に給与と同時に振り込むものとする。
申請期限を過ぎた場合、特別な事情がない限り、交通費は支給されない。特別な事情とは、システムトラブル、病気、災害など、本人の責に帰さない事由を指す。
以下のケースにおいては、交通費の支給を行わず、利用分は本人負担とする。また、悪質な場合は厳重注意または懲戒処分の対象とする。
附則:この規程は、2025年3月1日から適用する。
改定履歴:2025年11月1日 一部改定
宿泊を伴う出張に適用。
本規程は、社員が業務を遂行するため宿泊を伴う出張を行う場合の手続および旅費に関して定めたものである。なお、日帰りの勤務地移動に関する交通費は「勤務交通費規程」に準ずるものとし、本規程の適用外とする。
出張とは、「勤務交通費規程」に定めるドア to ドアの観点から、宿泊を伴い業務を遂行する場合をいう。
ただし、勤務開始・終了時間の関係により宿泊を要しない場合は出張とはみなさず、「勤務交通費規程」に基づき交通費を精算するものとする。
出張を希望する者は、毎月15日までに翌月分の遠方出張の希望日程を上長に提出しなければならない。
本規程における出張旅費は以下のとおりとし、交通費の支給基準は「勤務交通費規程」に準ずるが、飛行機利用に関する基準は本規程に定める内容を適用する。また、宿泊費・長期出張の日当・急遽出張時の日用品補助についても、本規程に定める内容を適用する。
原則として公共交通機関(電車・バス・飛行機)を利用する。交通機関の利用基準は「勤務交通費規程」に準ずる。ただし、飛行機利用については以下の基準を適用する。
1泊当たりの宿泊費(税込)は、素泊まりを基本とし、限度額を次のとおりとする。
ただし、宿泊費が一般的に高額な地域(例:東京都・大阪市・福岡市など)や特別な事情がある場合には、上長の承認を得たうえで限度額を超える宿泊を認める。
連続して5泊6日以上の出張が発生した場合は、6日目以降について1日あたり1,000円を日当として追加支給する。なお、移動手段の変更(例:新幹線グリーン車等)は、上長の承認を得た場合に限り認める。
出張期間中は、社員は業務日と業務日の間に休暇(ステイオフ休暇)を取得することができる。ただし、自宅までの片道距離が80km以内または移動時間が1時間30分以内で帰宅が可能な場合は、会社はステイオフ休暇の取得を認めない。
会社都合により急遽出張が決まり、必要な日用品(下着類・洗面用具等)の準備ができなかった場合、以下の条件で費用を補助するものとする。
出張期間中は通常の労働時間に基づいて労働したものとみなす。ただし、移動のみに費やした休日については勤務として扱わない。
業務上出張が必要な場合は、あらかじめ上長の承認を得た者に限り、仮払いを受けることができる。仮払いは上限30,000円とし、原則として出張当日までに給与振込口座に振り込むものとする。
出張旅費の計算および申請・精算は、原則として「勤務交通費規程」に定める基準に準じて行う。ただし、宿泊費、長期出張の日当、急遽出張の日用品補助については、本規程の基準を適用するものとする。
出張中に事故が発生した場合、社員は速やかに会社へ報告し、指示を受けるものとする。事故に伴う治療費やその他の費用については、労災保険および関連法令に基づき対応する。
出張の終了は、以下のいずれかの時点とする。
その他、本規程で処理できない場合は、その都度協議にて処理する。
附則:この規程は、2025年3月1日から適用する。
改定履歴:2025年11月1日 一部改定
経費は会社のお金。必要な移動には正しく使い、不要な支出はつくらない。
自己判断で使って、あとから精算しない。